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〒870-0307 大分県大分市坂ノ市中央3丁目3番5号
まず、貯水槽とは水道事業者から供給を受ける水のみを水源とする水道で、主として3階建以上の高層住宅やビル等の給水に用いられる方式で、水道の水を受水槽に貯水してから建築物内に供給するものです。この水をポンプで屋上等の高置水槽に汲み上げ、落差による圧力を利用して各階に給水する方式、圧力水槽を用いる方式、及び直送方式などがあります。
この方式は受水槽に水がある間は断水することはないという利点はありますが、水道事業者から給水されている水が受水槽に入れられた時点で汚染されることがあり、設備や水質は建築物の所有者や管理者の責任になります。
(1) 簡易専用水道(有効容量10t以上)の設置者は厚生省令で定める基準に従い、その水道を管理しなければならないものとされてきましたが、この管理基準は、供給される水の安全衛生を確保するために通常必要と考えられるものであり、その内容は次の通りです。
ア) 水槽の掃除を1年以内ごとに1回、定期的に行う事。
イ) 水槽の亀裂等によって有害物、汚水等の混入がないように定期的に点検を行い、欠陥を発見したときは、速やかに点検改善の措置を講ずる事。
ウ) 給水栓における水の色、濁り、臭い、味等の外観に注意し、これに異常があると認められるときには、必要な水質検査を実施し、その安全性の確認を行う事。
エ) 供給する水が人の健康を害するおそれがあることを知ったときには、直ちに給水を停止し、また、その旨を利用者等に周知せしめる事。
(2) (1)の管理については、帳簿を備え記録し保存すること。
@タンク槽の水を抜き清掃します。
A槽内壁面を専用スポンジ、ブラシにて清掃します。
B高圧洗浄機にて洗浄し、隙間等に溜まった汚れを落とします。
C噴霧器にて塩素消毒し一般細菌を殺菌します。
D槽内付帯器具の点検、ボールタップ分解清掃します。
E槽外付帯器具の点検。
F外壁面を清掃します。
G制御盤の動作チェックを行います。
H末端給水栓より残留塩素測定を行います。
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