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浄化槽・受水槽の管理・清掃、給排水処理、各種水処理施設の維持管理から廃棄物 収集運搬、土木・管工事、水質調査まで
水に関わることなら岡村環境開発におまかせください。

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〒870-0307 大分県大分市坂ノ市中央3丁目3番5号

浄化槽維持管理業務SERVICE&PRODUCTS

浄化槽維持管理

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●汚水とは

汚水とは、汚い水すなわち汚物や廃棄物等を含む水の事をいい、住宅をはじめ工場など広い範囲で建築物や事業場が汚染の発生源になっています。

汚水の種類は、その発生源によってことなりますが、このうち水洗便所の汚水及び台所、お風呂場等から排出される雑排水を処理の対象としているものが浄化槽です。


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●汚水処理法

汚水処理法として、浄化槽・公共下水道・汲み取りし尿の3つに大きく分かれています。
下水道のない所では、トイレを水洗化する為に、浄化槽をつけなければなりません。
この浄化槽の役割とは、微生物の力を利用し、汚水をきれいな水にして川や海などに流すという地球環境にとって大変重要な動きをしています。


浄化槽点検・清掃

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浄化槽は、微生物の働きを利用して汚水を処理する装置なので微生物が活動しやすい環境を保つように維持管理することが大切です。

浄化槽を設置されている人は、適切な維持管理をしなければなりません。
(設置工事、使用方法、また管理が不適切な場合、汚水が浄化されず悪臭や川や海を汚してしまう水質汚濁の原因になります。)

浄化槽は言わば「小さな下水処理場」です。浄化槽を正しく使用して地元の川や海を守る事は、浄化槽管理者(建築主・設備者)の責任です。
浄化槽の維持管理には、保守点検、清掃、法定検査に分かれており、浄化槽法でそれぞれ定期的に実施することが義務付けられています。

正しい使い方について知っていただきいつまでも私たちの暮らしの役に立つ施設として、大切に扱ってくださいますようお願いします。

■環境省 〜自然にやさしい浄化槽の秘密〜
http://www.env.go.jp/recycle/jokaso/himitsu/index.html


環境省関係浄化槽法施行規則(昭和五十九年厚生省令第十七号)

第ニ条

法第四条第五項の規定による浄化槽の保守点検の技術向上の基準は、次のとおりとする。
 一 浄化槽の正常の機能を維持するため、次に掲げる事項を点検すること
   イ 前条の準則の遵守の状況
   ロ 流入管きよと槽の接続及び放流管きよと槽の接続状況
   ハ 槽の水平の保持の状況
   ニ 流入管きよにおけるし尿、雑排水等の流れ方の状況
   ホ 単位装置及び附属機器類の設置の状況
   へ スカムの生成、汚泥等の堆積、スクリーンの目詰まり、生物膜の生成その他
     単位装置及び付属機器類の機能状況
 ニ 流入管きよ、インバート升、移流管、移流口、越流口、流出口及び放流管きよに異物等が付着しない
   ようにし、並びにスクリーンが閉塞しないようにすること。
 三 流量調整タンク又は流量調整槽及び中間流量調整槽にあっては、ポンプ作動水位及び計量装置の調整を
   行い、汚水を安定して移送できるようにすること。
 四 ばっ気装置及びかくはん装置にあっては散気装置が目づまりりないようにし、又は機械かくはん装置に
   異物等が付着しないようにすること。
 五 駆動装置及びポンプ設備にあっては、常時又は一定の時間ごとに、作動するようにすること。
 六 嫌気ろ床槽及び脱室ろ床槽にあっては、死水域が生じないようにし、及び異常な水位の上昇が生じない
   ようにすること。
 七 接触ばっ気室又は接触ばっ気槽、硝化用接触槽、脱室用接触槽及び再ばっ気槽にあっては、溶存酸素量が
   適正に保持されるようにし、及び死水域が生じないようにすること。
 八 ばっ気タンク、ばっ気室又はばっ気槽、流路、硝化槽及び脱室槽にあっては、鷹山酸素量及び混合液浮遊
   物質濃度が適正に保持されるようにすること。
 九 散水ろ床型二次処理装置又は散水ろ床にあっては、ろ床に均等な散水が行われ、及びろ床に嫌気性変化が
   生じないようにすること。
 十 平面酸素化型二次処理装置にあっては流水部に均等に流水するようにし、及び流水部に異物が付着しない
   ようにすること。
 十一 汚泥返送装置又は汚泥移送装置及び循環装置にあっては、適正に作動するようにすること。
 十ニ 砂ろ過装置及び活性炭吸着装置にあっては、通水量が適正に保持され、及びろ材又は活性炭の洗浄
    若しくは交換が適正な頻度で行われるようにすること。
 十三 汚泥濃縮装置及び汚泥脱水装置にあっては適正に作動するようにすること。
 十四 吸着剤、凝集剤、水素イオン濃度調整剤、水素供与体その他の薬剤を使用する場合には、その供給量
    を適度に調整すること。
 十五 悪臭並びに騒音及び振動により周囲の生活環境を損なわないようにし、及び蚊、はえ等の発生防止に
    必要であれ装置を講じること。
 十六 放流水(地下浸透方式の浄化槽からの流出水を除く)は、環境衛生上の支障が生じないように消毒され
    るようにすること。
 十七 水量又は水質を測定し、若しくは記録する機器にあっては適正に作動するようにすること。
 十八 前各号のほか、浄化槽の正常な機能を維持するため、必要な装置を講じること。

     

(保守点検の時期及び記録等)

第五条

浄化槽管理者は、法第十条第一項の規定による最初の保守点検を、浄化槽の使用開始の直前に行うものとする。


2 浄化槽管理者は、 法第十条第一項の規定による保守点検又は清掃の記録を作成しなければならない。
  ただし、法第十条第三項の規定により保守点検又は清掃を委託した場合には、当該委託を受けた者
  (以下この条において「受託者」という。)は、保守点検又は清掃の記録を作成、浄化槽管理者に交付
  しなければならない。

3 受託者は前項ただし書の規定による保守点検の記録を交付しようとするとき(次項の規定により保守点検
  の記録に記載すべき事項を提供しようとするときを含む。)は、浄化槽管理者に対し、その内容を説明
  しなければならない。

(保守点検の回数の特例)

第六条

みなし浄化槽に関する法第十条第一項の規定による保守点検の回数は、通常の使用状態において、次の表に掲げる期間ごとに一回以上とする。

 処理方式  浄化槽の種類  期間
 全ばつ気方式    1 処理対象人員が20人以上  3ケ月
 2 処理対象人員が21人以上
   300人以下の浄化槽
  2ケ月
 3 処理対象人員が20人以下の   浄化槽   1ケ月
分離接触ばつ気方式
分離ばつ気方式又は
単純ばつ気方式  
 1 処理対象人員が20人以上  3ケ月
 2 処理対象人員が21人以上
   300人以下の浄化槽
  2ケ月
  処理対象人員が20人以下の
  浄化槽
  1ケ月
散水ろ床方式
平面酸化床方式又は
地下砂ろ過方式
    6ケ月

 

 備考
この表における処理対象人数の算定は、日本工業規格「建築物の用途別によるし(屎)尿浄化槽以外の処理対象人員算定
基準(JIS S 3302)に定めるところによるものとする。この場合において、1未満の端数は、切り上げるものとする。」


2 浄化槽に関する法第十条第一項の規定による保守点検の回数は、通常の使用状態において、次の表に掲げる期間ごとに一回以上とする。

 処理方式  浄化槽の種類  期間
分離接触ばつ気方式
嫌気ろ床接触ばつ気方式又は
脱窒ろ床接触ばつ気方式 
 1 処理対象人員が20人以上 4ケ月
 2 処理対象人員が21人以上
  50人以下の浄化槽
3ヶ月
 活性汚泥方式   1週
回転板接触方式
接触ばつ気方式又は
散水ろ床方式  
 1 砂ろ過装置、活性炭普及装置
   又は凝集槽えお有する浄化槽
1週
 2 スクリーン及び流量調整
   タンク又は流量調整槽を
   有する浄化槽
   (1に掲げるものを除く。)
2週
 3 1及び2に掲げる浄化槽以外
   の浄化槽
 3ケ月


 備考
この表における処理対象人数の算定は、日本工業規格「建築物の用途別によるし(屎)尿浄化槽以外の処理対象人員算定
基準(JIS S 3302)に定めるところによるものとする。この場合において、1未満の端数は、切り上げるものとする。」

第七条

法第十条第一項の規定による清掃の回数は、全ばつ気方式の浄化槽にあつては、おおむね六月ごとに一回以上とする


 

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